建築士カトーのヒトリゴト

2008年9月アーカイブ

『家事室』

 

  

カトーさんの設計の特徴の一つに、設計において、「家事をどうこなすか?と言う主婦の目線から考える」ということが上げられます。

 

その中で、特に奥様にお勧めなのが『家事室』です。

 

家事室1.JPG

発電住宅に補助

 

 

928日の日本経済新聞によると、

 

経済産業省が2008年度にも導入する住宅向け太陽光発電補助制度の内容が明らかになったそうです。

 

太陽光発電機器を購入する世帯に約20万円の補助し、標準的な機器(約200万円)を約1割安く買えるようにするものです。

 

 

最後の初恋

 

 

 

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T0006230a.jpg中年のおじさん、おばさん向けのロマンス映画です。

アイアンマン

 

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『第2玄関』

 

私、カトーが設計するとき、こだわっている提案をご紹介しています。

 

今回は『第2玄関』について

O邸第2玄関.JPG

 

平成20年9月24日

木の住まいデザインコンクール優秀賞受賞

 

 

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浜松地域木材利用促進協議会で募集した、浜松市内で生産及び加工された木材を使った家のデザインコンクールに元の美咲台モデルで今はT様邸となっているお宅で応募していたところ、一次審査が通り昨日、現地審査を受けていました。

 

今日協議会関係者に電話でお伺いしたところ、最優秀賞は取れなかったのですが、優秀賞を受賞したとの事でした。

 

やすらぎ2 099.JPG

 

平成20年9月23日

木の住まいデザインコンクール審査立ち会い

 

 

 

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先日、浜松市の木で建てられた木の家を対象に、「浜松地域材利用促進協議会」が行っている、『木の住まいデザインコンクール』の一次審査に、私が設計した美咲台「やすらぎ」(現在T様がお住まいになっています)が合格しました。

 

今日は現地で、関係者達による最終審査が行われました。カトーさん、立ち会ってきました。

『玄関』

 

 

 

私、カトーが設計するとき、こだわっている提案をご紹介してみようかと思います。

このシリーズのブログはこの後HPの「なかけんハウジングのこだわり設計」に乗せて行こうと思っています。

 

今回は『玄関』について

平成20年9月21日

『たみおのしあわせ』

 

 

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今日紹介する映画は、『たみおのしあわせ』という映画です。また、家内と観に行ってきました。

実はこの映画の上映には特別な思いで、この日を待っていました。

 

映画の撮影が、家内の会社で行われたからです。

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平成20年9月20日

坪単価に誤解していませんか

 

 

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顧客の皆さんは複数の住宅会社の建築コストを比較する際に「坪単価」はとっても便利な目安になります。

しかし、大変誤解を招く基準でもあり、場合によってはローコストを売りにしている住宅会社さんでは、その誤解を逆手に取って、広告などで坪単価の安さをウリにている住宅会社も多いことご存じでしょうか。

平成20年9月19日

建築物に係る中間検査制度の改正が行われます。

 

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静岡県では、建築物に係る中間検査制度の改正が行われます。

 

平成20年10月1日の告示改正に伴い、静岡県内の特定行政庁における中間検査対象建築物等が改正されるのです。

 

10月1日以降の確認申請提出物件から対象になります。

 

 

 

 

平成20年9月18日

Y様邸の外壁が見えてきました。

 

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キラリタウンのY様邸がだいぶ出来上がってきました。

 

y邸 001.JPG

 

 

平成20年9月16日

構造・設備一級建築士合格者発表

 

 

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建築普及教育センターでは9月11日、構造一級建築士、設備一級建築士の見なし講習の終了判定結果を発表しました。(見なし講習というのは法律が施行前のため正式な試験とはなり得なく、今のところ見なし講習と呼び、試験を実施しています。この講習での終了判定合格者は法律施工後、正式な資格取得者になります。)

 

カトーさんが先日受けた、管理建築士資格講習も見なし講習でした。

平成20年9月15日

おくりびと

 

昨日、一昨日と2週間振りに映画を観に行ってきました。

一昨日は『ウォンテッド』を観、昨日は『おくりびと』を観ました。

今年の邦画の中での秀逸でした。

 

 

平成20年9月15日

建築士カトーのヒトリゴトリニューアル

 

 

カトーのblogが本日よりリニューアルします。

リニューアル1号の話題は、本日N様邸の地鎮祭が行われました。

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平成20年9月10日

管理建築士カトーの設計でこだわるポイント



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今日は、かねてからプラン作成中であった掛川市のお客様宅へ夕方から打合せに行ってまいりました。
この客様へは今回が初めてのプラン提出でした。


今回ほど頭を悩ませたプランニングは久しぶりでした。


 

住宅にかかる税金一覧

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ここで住宅かかる税金を整理してみましょう。
一体どのようなものがあるのでしょうか。

 

『住宅を取得する場合』

 

【印紙税】 (国税)

工事請負契約書又は売買契約書の記載金額に応じて課税される。

  

【消費税】 (国税)4%、(地方税)1%

     建築工事請負代金又は購入価格のうち建物の代金×5%

     仲介の場合仲介手数料×5%

 


【登録免許税】 (国税)

     所有権の保存登記

              建物:固定資産税評価額×3%

              土地:固定資産税評価額×1.5%

     所有権の移転登記

              建物:固定資産税評価額×1.0%

              土地:固定資産税評価額×0.3%

軽減税率措置あり

 


【不動産取得税】 (地方税)

              建物:固定資産税評価額×3%

              土地:固定資産税評価額×1/2×3%

特例措置あり

 


『住宅ローンを利用する場合』

 

【印紙税】 (国税)

     住宅ローン契約書の記載金額に応じて課税される

 


【登録免許税】 (国税)

     抵当権の設定登記:債権金額×0.4%

軽減措置あり

 

『住宅を所有している場合』

 

【固定資産税】 (地方税)

      建物:固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

      土地:固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

 


【都市計画税】 (地方税)

      建物:固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

      土地:固定資産税評価額×0.3%(制限税率)


では次は、その中身は?をご説明します。

これから家を建てる方は良く勉強願います。
 

住宅にかかる税金

  


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住宅を取得する際には、建築費用や購入費用以外に様々な税金がかかります。

また、住宅を取得するときだけでなく、住宅ローンを利用するときや、取得した後に継続的にかかる税金があります。


 

例えば、住宅を建築したり購入したりする場合は、工事請負契約書や売買契約書を作成する際に印紙税がかかりますし、そういう代金のうち建物に対する金額には、ほとんどの場合消費税がかかります。


また、住宅の取引形態が仲介の場合、不動産業者に払う仲介手数料必要になりますが、この仲介手数料にもほとんどの場合消費税がかかります。

さらに、取得した住宅の所有権の保存登記や移転登記の登録申請のために、登録免許税がかかりますし、取得した住宅に対して不動産取得税もかかります。

 


住宅ローンを利用する場合には、住宅ローン契約書作成の祭に印紙税がかかりますし、そのローンの抵当権の設定登記申請のために、登録免許税がかかります。


 

これらは住宅を取得する際に課税される税金ですが、住宅を取得している場合には、毎年固定資産税がかかりますし、原則として都市計画法に定める市街化区域の住宅に対しては、都市計画税があわせて課税されます。


 

このように住宅にかかる税金にはいろいろなものがあります。

 


これから、家を建てようと考えている方は、私と一緒に住宅にかかる税金について勉強してみましょう。


 

次回は、簡単な一覧でご紹介します。

順番に勉強していきましょう。

  

建材・設備の値上げが止まらない。


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原材料や原油の高騰に伴い9月以降も建材・設備のメーカーの製品値上げが相次いでいます。今年の入って二度目の値上げに踏み切るメーカー少なくありません。

 

明らかに住宅全体のコストが上がってきています。

一般的には住宅一棟で見ると、今年に入って仕入れ価格が全体で5%から8%に及ぶと言われていたのが、今では10%から15%に及ぶのではないかと言われ出しています。


 

8%と言うと、坪40万円の家は43万円が46万円へ、50万円の家は54万円が58万円への値上がりという事になります。そのまま、住宅販売価格へ転嫁できずに内部で吸収するよう住宅メーカー各社努力していますが、各社とも収益を圧迫してきていてこの秋の値上げには頭がほんとに痛い問題となっています。

 
人ごとではありません。
最近では、物価値上がりペースが速く。見積をお出して、契約の話が付き、図面変更などし契約、その後予算を組み、業者へ発注するころには3ヶ月が経過、4ヶ月が経過などの物件では、当初見積徴収時期と価格の変動が起きており、ここで差額が発生するといった事態が起きています。製品高騰はお施主様へは転化できず、差額は弊社で吸収することにしています。
  

値上げメーカーを調べてみました。

 


実施日7月1日

東芝来テック:

ステンレス製品器具18%、白熱灯ダウンライト10%、

ブリジストン:

シャワーユニット、トイレユニット10%

ニチアス:

ロックウール製品20%以上

丸栄陶業:

粘土瓦15%

野安製瓦:

平板瓦15%

アイカ:

施工用樹脂20~25%

東洋工業:

エクステリア製品10%前後


実施日9月1日

松下電工:

雨樋、ビニールパイプ15%、金属サイディング10~15%

サンスター:

建築用シーリング材、接着剤製品など20%

旭ファーバーグラス:

グラスウール全製品23%

日本板硝子:

板ガラス、鏡製品20%、複層硝子、強化硝子、合わせ硝子10%


実施日9月16日

日本ペイント:

塗料10~15%、シンナー20~25%


実施日9月21日

アイカ工業:
化粧ボード全般10~15%


実施日10月1日

東洋エクステリア:

スチール製メッシュフェンス18%

東芝来テック:

住宅用分電盤11%、開閉器12%、分電盤10%

マグ:

グラスウール全製品13%

 

原因を見ると、原油、ナフサの高騰、鋼材の価格の高騰がその多くを占めているようです。

 


とにかく、日々値上げされています。

 


この価格高騰は、後日下落に移ることは考えにくいです。

 


過去、長きに渡って建設資材は建設不景気の影響で、価格据え置きがされてきました。さらなる不景気が今やってきています。しかし今回はこの景気減速の中でも値上げをせざる得ない状態の各メーカーです。

資材高騰は、原油価格・鋼材価格値下がり等があっても、今後下がることは難しいと私は思います。

 

家の計画がお有りの方は、1日1日がお金を捨てている状態にあります。早い計画開始が必要です。

2000万円の家の計画のはずがいつの間にか2300万円の家になってしまいます。

   

住宅ローン減税4


 
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最後に、いろいろな場合を考えてみましょう。

  

『土地を先に買い、その後で住宅を建てた場合』


住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として借り入れた返済期間
10年以上の土地借入金も対象になります。以下の基準のいずれかを満たせば、先行して取得した土地のローンも対象になるのです。

 

1)「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること


2)土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります)

注意点として、土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。当該ローン減税は「建物」取得を基準としますので、土地だけの先行取得の場合、土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできないからです。


また、不動産に関する所有期間の計算方法は譲渡した年の
11日現在を起算日としますが、ここでいう「2年」は実際の日数(たとえば2/14に土地を取得していれば2年後の2/13まで)となります。


3)住宅金融公庫・年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)などから新築日以前に借入金で土地を取得すること

 財形融資や労働金庫(ろうきん)、公務員の場合は公務員共済なども問題ありません。

4)地方公共団体などからの借入金で、建築条件が付されているもの

  

『年末調整をし忘れた場合』


サラリーマンの方は、初年度だけ自分で確定申告を済ませれば、2年度目以降は会社が年末調整で住宅ローン控除の還付請求をしてくれます。ところが、会社が還付請求を忘れてしまったとしたら、住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか?まずは会社へ再度、年末調整をしなおしてもらうよう請求してください。

もし、それが不可能であれば、ご自身で確定申告することとなります。税金の還付請求は5年間さかのぼって請求できますので、期間内であればもらい損ねる心配はありません。

なお、会社が源泉徴収票を発行してくれないといった事態が起こった場合には、残念ながら必要書類の不備となってしまい、住宅ローン減税を申請することができません。

 

ここまで、住宅ローン減税の話をしてきました。 
来年から、優遇措置になればいいですね

 住宅ローン減税3

適用条件

 

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今の制度と、還付の意味を理解しましたね。


 

では、誰がどのような条件であれば適用に成るのでしょうか。


 

『適用条件』

1. 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと


2. 控除を受ける年の合計所得(
年収)金額が3000万円以下であること


3. 借入期間
10年以上とする、以下等からの借入金を有すること

①.銀行(フラット35を含む) 

②.信用金庫・信用組合・農協・漁協  

③.地方公共団体 各種公務員共済組合

④.生命保険会社 損害保険会社 

⑤.貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者 

⑤.勤務先(社内融資)
  

4. 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の1231日まで引き続き住んでいること

なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる「取得」とは「引渡し」を意味し、「契約」ではありません。  取得日=引渡し日契約日


5. 床面積が
50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住の用に供していること


6. 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築
20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること


 <注意点>

売り主によって同証明書が事前に取得されている住宅を購入する際、築年数には縛られず、住宅ローン減税を受けることが可能となります。取得後に買い主が自身によって証明書を取得しても、ローン減税は適用になりませんので、ご注意ください。


7.生計をともにする配偶者(婚約者を含む)や親族から取得した住宅でないこと 


8.給与所得者が使用人である地位に基づいて、家屋または敷地を時価の2分の1未満の価格で譲り受けていないこと。


9. 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になる


 

ここで、適用条件の知られていない注意


 

1.は簡単に言うと、「購入年とその前後2年間において、上記の控除や特例を利用していないこと」ということです。二次取得者についての内容となりますので、初めて住宅を購入される方は、直接、関係ありません。

 

2.は退職金など一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(年収)が3000万円を越えてしまうと、その年はローン控除が受けられなくなります。この1年分は繰り延べされませんので、本来であれば10年間受けられる控除が9年、8年……と合計所得が3000万円を超えるたびに適用年数が少なくなる、ということです。

自己の合計所得金額が3000万円を超える年分(のみ)は、控除が受けられないとご理解ください。

 

3.で気をつける点は「勤務先」から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、控除対象から外されてしまう点です。

  

4.については、当該制度は「自宅促進」のための税制ですので、投資目的や別荘などを取得するためのローンには適用されません。自分で住むためのマイホームでなければ控除の対象になりません。

 

5.で気をつける点は50㎡とは登記簿面積であること、壁の中心線で図る建築基準法上の床面積ではなくて、壁の内側で測定した、実際に使用可能な面積です。

  続く 

中村建設(株)災害防止協議会で表彰


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本日は、中村建設(株)災害防止協議会の定期総会が行われました。

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参加者は300名弱だったそうです。

ここで、住宅事業部(なかけんハウジング)の協力業者さんも今回安全活動で表彰されました。
災防協3.JPG

隆工務店の大工さんの坂下さんです。
彼は若いのに良く会社の指導に前向きに行動していただいています。
工事を丁寧にこなすことはもちろん大前提ですが、それ以外は面倒くさがる職人さんが多い中
、良く行動されています。
現場はいつも靴下で歩くのかと勘違いするほど綺麗に清掃されています。
いつでもヘルメットはしっかり着用しています。
安全関係のKYKも毎日しっかり行っています。
私も今回表彰されるのは本当にうれしいことで、また住宅関係の現場からの表彰には感謝もしております。

いつもは見られないスーツ姿が似合いますね。
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おめでとうございます。


神田町E様邸地鎮祭


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今日も地鎮祭は晴れ

このところ雨が多く、しかもゲリラ豪雨心配ばかりされる異常な天候続きの中、W様邸、O様邸、今日のE様邸と、晴天の中地鎮祭が行うことが出来、大変ついています。


今日のお宅はこんなおうちの方です。
e邸 003.JPG
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外壁全面タイル張りの計画です。

江間邸 014.JPG
9時からでしたが、この時間にしては暑すぎるお天気です。

江間邸 018.JPG江間邸 020.JPG
E様お刈初の儀です。     カトーの穿初の儀です。

江間邸 022.JPG
地鎮祭も終わり直来です。

江間邸 023.JPG
八幡様を交えて、E様ご家族の記念写真です。


すでに、コーディネイトもほぼ終了し、工事を待つばかりの状況です。これからもよろしくお願いします。
今回の工事は、設計がカトー、営業担当が松下、キッチンコーディネイトが松下、インテリアコーディネイトが山田、工事担当者が仲田、のスタッフで進めています。


ここまで、丁寧に専門分野別に分担して対応する会社は、市内にはいないと自負しています。


キッチン・ユニットバスはどこのメーカーのものでも対応し、キッチンコーディネイトの松下がどこまでも、何回でもショールームにご案内して対応しています。


インテリア関係の打合せには、カトー、仲田、松下がE様と同席してインテリアコーディネイトの山田のもとに話を進めています。どこまでもこだわりのある方には本当に喜ばれています。
何度でも打合せの会を持って、こだわりの家造りをしているところがいいのだと考えています。

・大手メーカーではメーカー仕様の縛りが多くて、わがまま言えない
・設計事務所のお願いすると、個性の家は出来るが先生にある程度お任せしないといけないので、自分の好きな家造りができない
・小さい工務店ではスタッフがそろっていない。

と言うことで、こだわりの家づくりを希望する方は、なかけんハウジングにおいでになる方が多いのです。

今の制度の大枠概要

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今日から具体的中身を調べてみましょう。

 

いったいこの【住宅借入金等特別控除】とはどういう内容のものでしょうか。

 

『今の制度の大枠概要』

 

制度は毎年変わり、2008年は以下の通りと成っています。

 

対象は      :敷地および建物

床面積は     :50㎡以上

減税期間     :入居の年から10年間、
                    15年間の選択

借入金      :2000万円以下の部分

最大控除額    :160万円

控除率15年間選択:1年目から10年目まで
          0.6%、
                                11年目~15年目は
          0.4%

控除額10年間選択:1年目から6年目まで
          1.0%最高25万円、
          7年目~
10
年目は 
          0.5%最高125万円

 


『還付の意味』


ここで還付すなわち、戻りのお金の意味を考えましょう。

 

還付は

1)住宅ローンの名義人が1年間(1/112/31)に徴収された所得税額

2)住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額
上記1または2のうちどちらか少ない金額が、ご本人の還付税額となります。

 

モデルケースで見てみましょう

 <モデルケース>

新築住宅を4000万円(税込み)で新築、頭金800万円、住宅ローン3200万円(平成20年末時点の残高は3100万円とする)組んで購入し、平成20年中に入居した。この場合、ローン名義人の所得税徴収額が15万円とすると

控除10年を選択の場合
  1)所得税:15万円
  2)借入金残高3100万円、
    限度額2000万円

2000万円×1%=20万円

となり、確定申告によって還付される減税額(初年分)は15万円となります。「年末ローン残高の1%」ばかりが強調されているせいか、必ず1%相当額が戻ってくると思っている方も多いようで、実際に還付された金額と開きがあることで初めて、本来の仕組みに気付くのです。

住宅ローン減税でいう「減税」とは、本人が支払った所得税が同制度を通じて文字どおり「戻ってくる」だけです。政府が負担してくれるわけでも税務署が補てんしてくれるわけでもありません。「自身が徴収された所得税」そのものであることを知っておいて下さい。

  続く     


今日は防災の日です。

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今日は、1923年(大正12年)9月1日、関東大震災が起きた日です。


  • 死者・行方不明者 : 14万2800人
  • 負傷者 : 10万3733人
  • 避難人数 : 190万人以上
  • 住家全壊 : 12万8266戸
  • 住家半壊 : 12万6233戸
  • 住家焼失 : 44万7128戸(全半壊後の焼失を含む)

  •  

    あの想像を絶する大被害を出した、その当日です。


    毎年、この日を防災の日として全国一斉に防災訓練を行っています。


    私の住む掛川市は防災意識の高い市です。
    この日は毎年全戸が公民館に集まり、地区の防災委員の指導で、防災の勉強会を行っています。


    掛川市では防災訓練は全戸参加で12月の第1日曜日に毎年行っています。
    9月1日は主に勉強会を行っています。昨年は市から借りてきた防災のビデオで勉強を行いました。


    今年は防災委員が親しい友人ということがあって、是非講演をしてほしいと依頼がありました。それに応えて今日は1時間パワーポイントで45pの講演を行いました。


    自宅から、会社から、スクリーンやらプロジェクターやら持ち出し、本格的な映写による講演が無事できました。


    いつもは、ビデオ上映では後ろでおばさん達が無駄話をぺちゃくちゃするのですが、今日は静かな雰囲気で、終えることができました。


    地元で起きる東海地震の規模と被害想定を、私達地区の被害レベルで紹介すると、食い入るように聞いていました。


    結論は、東海地震も、阪神淡路地震も結局は8割の方が建物の下敷きで無くなります。
    「今度の地震で助かるには耐震補強を行うことが絶対的な対策です」とまとめました。


    皆さんのお宅は大丈夫ですか?

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