改正建築基準法の最近のブログ記事
『これからの省エネ住宅はどう変わっていくのか』
今年10月から施行される、 「改正省エネ基準」
これにどう対応していくのか?
これからの省エネ住宅はどう変わっていくのか?
大きな課題であり、業界では大きな問題でもあります。
まず、2020年法律で義務化がされるという現実があるのです。
「改正省エネ基準」では、住宅の床面積に応じて一次エネルギー消費量の基準が変わります。
その計算が今までの事業主基準とは比較にならないほど計算が必要になるのです。
『改正省エネ基準講習』
本日静岡市の県産業経済会館で南雄三氏を迎えて行われた、
「改正省エネ基準」の実務講習を受けてきました。
世の中であまり話題になっていませんが、現行の省エネ基準が2013年10月1日廃止になり、改正省エネ基準が2013年1月31日に公布されました。
そして10月1日施行されます。
この新しい改正省エネ基準はなんと2020年義務化が決まっています。
さらに、この改正省エネ基準を10%厳しいくした基準が2012年12月4日が公布・施行された「認定低炭素住宅制度」」です。
『建築士定期講習受講』
今大変設計業務が忙しくなっている中、大切な時間を割いて、丸々一日の「建築士定期講習」を受講してきました。
平成17年11月に明らかになったA一級建築士がおこした、構造計算偽装問題は、構造計算を偽装し、多くのマンション等の耐震性に大きな問題を発生させました。
多くの住民の安全と居住の安定に大きな支障を生じさせただけでなく、国民の間に建築物の耐震性に対する不安と建築界への不信を広げる事になりました。
このような状況から再発防止策を講じる必要が出てきたわけです。
これがきっかけで、 「建築士等の一部を改正する法律案」として第165回国会に提出され、平成18年12月に成立、交付されました。
それを受けて、平成20年11月28日に「改正建築士法」が施行されています。
その法律に基づいて今日の講習を受けてきました。
『静岡県建築基準条例第10条』
静岡県建築基準条例第10条 これが、崖条例の正式な名前です。
第10条 がけの高さ(がけの下端を通る30度の勾配の斜線をこえる部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいう。以下同じ。)が2メートルをこえるがけの下端からの水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。
現在、掛川市H様邸は、土砂災害防止法の特別警戒地区の指定を免れるための擁壁工事を行った話をしました。
しかし、まだこの県条例のがけ条例が家の建築を拒んでいます。
『建築基準法施行規則6月1日施行』
先日26日、浜松市アクトタワーコングレスセンター31会議室で行われた「建築確認手続き等の運用改善」の講習を山田、新村と受講してきました。
なんと600人の受講者が居たようです。(席数えました)
今回の改善の方針は
国土交通省が建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しの検討をおこなうため、実務者や関係団体から幅広く意見聴取を行い、姉歯事件事件を発端に確認申請審査の制度を見直し、厳密化、厳格化の前回の法整備の制度となったが、極端な厳格化が、必要以上の規制と厳密化と各方面から指摘を受け、今回の改正となりました。
『省エネ基準適合義務化には反対』
今日届いた新建ハウジング5月10日号に、「省エネ基準適合義務化には反対」記事が特集で出ていました。
昨日の私と同じ事を言っている人もいました。
義務化は基本的に世の中の流れだと思っています。
直ちに私は反対というわけではありません。賛成もどうかなぁ。とも思ってますが。
いろいろ、緩和規定や、地区別規定をつくるとか必要になりそうです。
『2020年までに新築住宅に次世代省エネ基準義務化』
前原誠国土交通大臣が4月16日の閣議の後の記者会見で、新たに新築住宅に省エネ基準への適合を義務付ける方針を明らかにしました。
国土交通省・経済産業省が合同で、有識者や実務者などからなる「省エネ基準の適合義務化に関する検討会」を設置し、年内方向性をまとめることになるそうです。
経済産業省が4月19日に公表した「資源エネルギー政策の見直しの方針」では、2020年までにエネルギー収支がゼロになる住宅を新築住宅の標準とすることが明記されているそうです。(私はまだ確認していませんが)
国の目標は2050年までに家庭内での消費エネルギーをゼロ以下にすること で、そのためには2020年までに新築住宅に次世代省エネ基準を義務付ける としています。
『建築確認手続きを6月から緩和』
国土交通省は1月22日、建築確認申請手続きを緩和する運用改善策を打ち出しました。
建築基準法施行規則や「確認審査等に関する指針」などの告示を改正、6月に施行する予定です。
建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、弁罰化の観点から制度の見直しの検討を進めていました。
『既存部分の増築・改修の一部緩和の告示施行』
国土交通省は、現行の建築基準法に適合しない既存不適格建築物(現在の建築基準法に合わない建物はこのように呼ばれます。建築基準法は毎年のように改正されますので、新築の建物も、数年で自然と既存不適格建築物となります。平成12年に大きく建築基準法が改正されましたので、それ以前に建った建物は、間違いなく既存不適格建築物だと思います。)に増築や改修を行う場合の是正義務の一部を緩和する告示を9月1日付けで施行しました。
木造の住宅でも、改正前の告示では確認申請に、
・増築部分を構造上一体の場合、全体で構造計算を必要
・増築部分を構造上分離した場合(エキスパンションで分離)、増築部分は構造計算を必要、既存部分は耐震診断基準に適合
と成っていました。
建物の増築が金銭的なものを加味したりしていくと事実上不可能に近いと判断されていました。実際増築のお話しはいくつもありましたが、みな中止に成ってしまいました。
そのうち、「今は増築できないんです」とお答えするようにもなっていました。
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