『静岡県建築基準条例第10条』
静岡県建築基準条例第10条 これが、崖条例の正式な名前です。
第10条 がけの高さ(がけの下端を通る30度の勾配の斜線をこえる部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいう。以下同じ。)が2メートルをこえるがけの下端からの水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。
現在、掛川市H様邸は、土砂災害防止法の特別警戒地区の指定を免れるための擁壁工事を行った話をしました。
しかし、まだこの県条例のがけ条例が家の建築を拒んでいます。
崖条例は、言葉を変えて説明すると
静岡県建築基準条例によりがけの高さが2mを超えかつ勾配が30度を超えるがけの近くに建築物を建築する場合については、がけ崩れ等に対する安全の検討が必要になります。
検討の結果、建築物の位置、規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設置しなければなりません。
となります。
確認審査機関の 財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターの HPによると
「 がけの高さの2倍以内のがけ下に、安全な擁壁を設けないで建築物を建築する場合の、建 築基準条例第10条のただし書きの取扱いについては、行政庁により違いがあります。 」
とあります。
各市町村によって判断が違うと言うことです。
ちょっとおかしな話だと思いますが、実際に行政によって判断が違っています。
さてさて、今度は、この崖条例の事前協議に掛川市に行ってきます。
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