建築士カトーのヒトリゴト

省エネ法の申請

『農協省エネ法の申請』



農協の集出荷場新築工事の確認他の申請も随時進んできました。

「確認申請」は事前協議も終わり、開発の適合証明待つばかりです。

市役所への届出「土壌汚染対策法の届け」も終わりました

「工場等新築計画書」も出すことが出来ます。

昨日は市の建築行政課と「省エネ法の申請」の事前打合せをしてきました。

省エネ法の届け出は、300㎡以上の新築物件は出す必要があります。

ただし、本物件の分類が何に当たるかで大きく申請書類の作成が異なってきます。

「事務所」から分類は始まり大きく9種類に分けられますが、さらにその中でも

分類されていきます。

工場は外車庫、工場等、倉庫などと分かれてきます。

また、その建物の中で事務部分の占める割合でも書類の作り方は変わってきます。

300㎡以下かつ全体の面積の1/5以下が事務所なら対象外になります。

そのような些細なことでの見解の違いがあったりするので、都度役所へは打合せ

行くんですね。

さて、そろそろ農協のもう一つの物件の申請もかかるとします。

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