建築士カトーのヒトリゴト

住宅ローン減税2

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今の制度の大枠概要

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今日から具体的中身を調べてみましょう。

 

いったいこの【住宅借入金等特別控除】とはどういう内容のものでしょうか。

 

『今の制度の大枠概要』

 

制度は毎年変わり、2008年は以下の通りと成っています。

 

対象は      :敷地および建物

床面積は     :50㎡以上

減税期間     :入居の年から10年間、
                    15年間の選択

借入金      :2000万円以下の部分

最大控除額    :160万円

控除率15年間選択:1年目から10年目まで
          0.6%、
                                11年目~15年目は
          0.4%

控除額10年間選択:1年目から6年目まで
          1.0%最高25万円、
          7年目~
10
年目は 
          0.5%最高125万円

 


『還付の意味』


ここで還付すなわち、戻りのお金の意味を考えましょう。

 

還付は

1)住宅ローンの名義人が1年間(1/112/31)に徴収された所得税額

2)住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額
上記1または2のうちどちらか少ない金額が、ご本人の還付税額となります。

 

モデルケースで見てみましょう

 <モデルケース>

新築住宅を4000万円(税込み)で新築、頭金800万円、住宅ローン3200万円(平成20年末時点の残高は3100万円とする)組んで購入し、平成20年中に入居した。この場合、ローン名義人の所得税徴収額が15万円とすると

控除10年を選択の場合
  1)所得税:15万円
  2)借入金残高3100万円、
    限度額2000万円

2000万円×1%=20万円

となり、確定申告によって還付される減税額(初年分)は15万円となります。「年末ローン残高の1%」ばかりが強調されているせいか、必ず1%相当額が戻ってくると思っている方も多いようで、実際に還付された金額と開きがあることで初めて、本来の仕組みに気付くのです。

住宅ローン減税でいう「減税」とは、本人が支払った所得税が同制度を通じて文字どおり「戻ってくる」だけです。政府が負担してくれるわけでも税務署が補てんしてくれるわけでもありません。「自身が徴収された所得税」そのものであることを知っておいて下さい。

  続く     


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