建築士カトーのヒトリゴト

住宅ローン減税3

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 住宅ローン減税3

適用条件

 

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今の制度と、還付の意味を理解しましたね。


 

では、誰がどのような条件であれば適用に成るのでしょうか。


 

『適用条件』

1. 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと


2. 控除を受ける年の合計所得(
年収)金額が3000万円以下であること


3. 借入期間
10年以上とする、以下等からの借入金を有すること

①.銀行(フラット35を含む) 

②.信用金庫・信用組合・農協・漁協  

③.地方公共団体 各種公務員共済組合

④.生命保険会社 損害保険会社 

⑤.貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者 

⑤.勤務先(社内融資)
  

4. 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の1231日まで引き続き住んでいること

なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる「取得」とは「引渡し」を意味し、「契約」ではありません。  取得日=引渡し日契約日


5. 床面積が
50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住の用に供していること


6. 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築
20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること


 <注意点>

売り主によって同証明書が事前に取得されている住宅を購入する際、築年数には縛られず、住宅ローン減税を受けることが可能となります。取得後に買い主が自身によって証明書を取得しても、ローン減税は適用になりませんので、ご注意ください。


7.生計をともにする配偶者(婚約者を含む)や親族から取得した住宅でないこと 


8.給与所得者が使用人である地位に基づいて、家屋または敷地を時価の2分の1未満の価格で譲り受けていないこと。


9. 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になる


 

ここで、適用条件の知られていない注意


 

1.は簡単に言うと、「購入年とその前後2年間において、上記の控除や特例を利用していないこと」ということです。二次取得者についての内容となりますので、初めて住宅を購入される方は、直接、関係ありません。

 

2.は退職金など一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(年収)が3000万円を越えてしまうと、その年はローン控除が受けられなくなります。この1年分は繰り延べされませんので、本来であれば10年間受けられる控除が9年、8年……と合計所得が3000万円を超えるたびに適用年数が少なくなる、ということです。

自己の合計所得金額が3000万円を超える年分(のみ)は、控除が受けられないとご理解ください。

 

3.で気をつける点は「勤務先」から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、控除対象から外されてしまう点です。

  

4.については、当該制度は「自宅促進」のための税制ですので、投資目的や別荘などを取得するためのローンには適用されません。自分で住むためのマイホームでなければ控除の対象になりません。

 

5.で気をつける点は50㎡とは登記簿面積であること、壁の中心線で図る建築基準法上の床面積ではなくて、壁の内側で測定した、実際に使用可能な面積です。

  続く 

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