建築士カトーのヒトリゴト

住宅ローン減税4

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住宅ローン減税4


 
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最後に、いろいろな場合を考えてみましょう。

  

『土地を先に買い、その後で住宅を建てた場合』


住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として借り入れた返済期間
10年以上の土地借入金も対象になります。以下の基準のいずれかを満たせば、先行して取得した土地のローンも対象になるのです。

 

1)「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること


2)土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります)

注意点として、土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。当該ローン減税は「建物」取得を基準としますので、土地だけの先行取得の場合、土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできないからです。


また、不動産に関する所有期間の計算方法は譲渡した年の
11日現在を起算日としますが、ここでいう「2年」は実際の日数(たとえば2/14に土地を取得していれば2年後の2/13まで)となります。


3)住宅金融公庫・年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)などから新築日以前に借入金で土地を取得すること

 財形融資や労働金庫(ろうきん)、公務員の場合は公務員共済なども問題ありません。

4)地方公共団体などからの借入金で、建築条件が付されているもの

  

『年末調整をし忘れた場合』


サラリーマンの方は、初年度だけ自分で確定申告を済ませれば、2年度目以降は会社が年末調整で住宅ローン控除の還付請求をしてくれます。ところが、会社が還付請求を忘れてしまったとしたら、住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか?まずは会社へ再度、年末調整をしなおしてもらうよう請求してください。

もし、それが不可能であれば、ご自身で確定申告することとなります。税金の還付請求は5年間さかのぼって請求できますので、期間内であればもらい損ねる心配はありません。

なお、会社が源泉徴収票を発行してくれないといった事態が起こった場合には、残念ながら必要書類の不備となってしまい、住宅ローン減税を申請することができません。

 

ここまで、住宅ローン減税の話をしてきました。 
来年から、優遇措置になればいいですね

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