建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(4)

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建築基準法改正の話(1)
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7月10日11日では建築士法の改正の中で、特に知られていないと思われた、案件をお話ししました。

今日からは建築基準法改正の話をしたいと思います。
5月25日の改正建築基準法(1)からもう一度お話しします。

今回の改正のポイントを大きく分けて以下に示します。

大きく分けて6つの改正ポイントがあります。

1. 建築確認・検査の厳格化
①構造計算適合性判定
②建築基準法による中間検査の義務付け
③確認審査等に関する指針

2. 指定確認審査機関の業務の適性化
①行政庁による指導・監督の強化
② 指定要件の強化

3. 建築士等の業務の適性化及び罰則の強化
① 建築士・建築士事務所の違反行為等への処分の強化
② 建築士による名義貸し・違反行為の指示・信用失墜行為の禁止
③ 建築士事務所の開設者による名義貸しの禁止
④ 構造計算による建築物の安全性の証明書発行
⑤ 書面交付の徹底

4. 建築士・建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
① 建築士・建築士事務所に関す情報開示の徹底
② 指定確認検査機関に関する情報開示の徹底

5. 住宅の売主等の瑕疵担保責任者の履行に関する情報開示
① 宅建業者及び工事施工者に対し瑕疵担保責任者の履行に関する説明責任の徹底

6. 図書保存の義務付け等
① 図書の保存期間の指定・延長

以上です。

まず、お話しするのは、今業界を揺るがしている
1. 建築確認・検査の厳格化
です。

その中でまず、
①構造計算適合性判定
の対応で、大変対応として苦労しているのが現状です。

一定の高さ等以上の建築物について、建築主事等は都道府県知事又は知事が指定した構造計算適合判定機関に構造計算が適正に行われたかどうかの判定をもとめる
というものです。


一定の高さ等以上の建築物は構造計算適合判定機関に主事が提出して構造計算をチェックしてもらうというシステムが始まった訳ですが、これが発注者にとって大きな問題となっています。

これは、以下の改正と相互に関係し、困惑しています。

確認審査等に関する指針(建築基準法第18条の3)
で示された改正と深く関係して、発注者が困惑しています。
発注者はまだここまで理解していない方が多く、建築士がご説明してもご理解頂けない状態であることが問題となっています。

確認申請完了後、変更VEをしたり、試験杭を打ったら当初と違う杭長さになったり、基礎変更になったりしたら確認申請再提出になり
その審査が最大70日かかり、その間工事ストップ、引渡日延長となる事態が想定されているからです。

間取り変更も換気計算、採光計算が変わります。

仕上げが変わっても、防火仕様が変わでば該当します。

外壁仕様が変わっても建物荷重が変われば再構造計算となります。


現実に我が社ではすでに、そのような物件が発生しています。

これから、減額VEや、設計変更すると、すなわち引渡延長を意味するように成るのでしょうか。
発注者大きな問題です。


次回、ここからお話しします。

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