建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(2)

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ボルベール

日曜日、「ボルベール」見てきました。
2006年カンヌ国際映画祭女優賞を5人獲得したことで話題になっている映画です。
ペドロ・アルモドバル監督が5人の女優を上手に扱っている映画でした。
ペネロペ・クルスはやっぱり綺麗な人ですね。
採点★★★★☆です。

ボルベール.jpg

本題

改正建築基準法(2)
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建築士制度の改正(1)


過日行われた、改正建築士・改正建築基準法講習会で建築士制度の改正点が大きなポイントが以下の項目として、説明がありました。

大項目で分けると
1. 建築士名簿の閲覧
2.建築士の資質・能力の向上
3. 高度な専門家能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化
4. 設計・監理監督業務の適正化
5. 団体による自律的な監督体制の確立
6.建設工事の施工の適正化

です。

ここでは2番の建築士の資質・能力の向上について話したいと思います。

改正の内容として、今日は
(1)建築士試験の受験資格の見直し
について話します。

① 学歴要件の見直し
今まで、一級建築士及び二級建築士、木造建築士の受験資格は所定の課程を修めていればよかった。すなわち、指定学科を卒業していれば良かった訳です。それが今後は、所定の建築科目を修めて卒業したことが要件となります。

② 実務経験要件の見直し
ⅰ)一級建築士及び二級建築士、木造建築士の受験資格のうち実務経験要件が今までは、建築に関する実務経験であれば可となっていました。しかし、「設計・工事監理に関わる一定の経験を有する事を要するものとする」とされました。

ⅱ)二級建築士として4年以上の実務経験を有する者に対して認めている一級建築士受験資格について「設計・工事監理に関わる一定の経験を有する事を要するものとする」とされました。

国土交通省住宅局建築指導課編集の「平成18年度改正建築士法の解説」によると、現在の所厳しい見解がでております。

実務経験の内容については、「原則として、設計図書の作成又はチェックに関していること、工事と設計図書の照合に関与していることなど、設計図書に密接に関わる業務であることが必要である」と、Q&Aに書かれています。

たとえば大学院での建築関係の研究は実務経験として認めるのは困難としています。
大学の先生は建築士に成れないかもしれません。

営繕、建築行政や工事施工分野いついては今後検討するとしています。
行政の方、工事現場の監督さんは受験できない可能性が現在の時点ではあると言うことになります。


実務経験の要件については、関係報道によると、関係業界団体での攻防が始まっているそうです。

まとめると、

日本建築士事務所協会連合会では「建築士制度の根幹に立ち返って、独占業務に必要な知識、能力を備えたのもだけに建築士資格を与えるべきだ。施工管理、積算、建築教育・研究」などは要件として妥当であるという根拠にならない。 」と言っています。

日本建築家協会は「これからの一級建築士には資格取得時に意匠設計能力だけでなく、構造設備の高度の能力が要求される。そのためには大幅な見直しが必要だ」と言っています。

日本建築士会連合会では、「施工(施工管理、施工図作成、積算等)、企画。計画、研究、教育(建築計画、建築史、建築材料)、官庁業務についても実務として認めるべきだ」と言っています。

いすれにしても、簡単に建築士を与えない方向に向かっていることは間違いありません。
この要件に満たない人は、今年の受験は是非がんばって頂きたいと思います。

次回は建築士の定期講習についてです。

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