『液状化による沈下被害の責任はだれに』
今回の震災ではあちこちで液状化による被害が多発しています。
そこで、
『液状化による沈下被害の責任はだれに』
『液状化とは何、対策は?』
と分けて、お話ししてみます。
まず、今回のはなし
液状化して建物被害が起きたときには、誰に責任があるのでしょか?
ケンプラッツ建築というサイトにこの話が出ていました。
地震による液状化現象で不同沈下を起こし、建物被害が出たときの責任は?
弁護士さんよると
住宅品質確保促進法の定める瑕疵担保責任が有効な築10年以内の建物では、住宅の基礎にもともと瑕疵がある場合は不同沈下を補修しなければいけません。
ここで「瑕疵」と言うことが大事になります。
「瑕疵」とは建築基準補に適合しない基礎設計または基礎施工です。
「瑕疵」が認められない場合は補修を求められません。
新築したときに適切な地盤調査や地盤改良工事(住宅の場合、表層改良・柱状改良・杭、などは地盤改良工事と言われます)をしなかった場合、補修の責任が住宅会社にあるのでしょうか?
ここで大事なのは住宅会社が設計を請けていたかどうかです。住宅会社が請け負った業務の中に地盤調査や地盤改良が入っていて、これらの業務のミスで不同沈下が生じた場合基礎に瑕疵が無くても施工した住宅会社に責任が生じます。
設計施工の場合、これらの調査は業務の中に含んでいることが多いので、ミスがあったかどうか調べることが必要です。
第三者に調べてもらい、調査結果と、設計にミスが見つかれば補修を行わせることができます。
個人の設計事務所さんに設計を依頼して、その指示で瑕疵のない施工していた場合、判定などにミスがあっても、住宅会社への責任は問えないことになります。
設計事務所へ相談することになりますが、個人事務所さんでは物件が多発すると、費用がどこまで出せるか心配です。その辺を補填する保険に入っていることが設計事務所としては大事となりますね。
建物を水平に戻す工事は、工法によりますが300万円から700万円かかるそうです。この工法については後日ご説明します。
工事完成引渡前に被害に遭った場合は?
これは津波に遭って家が流出した場合でも、燃えてしまった場合でも同じで、民法536畳に基づき、施工会社はすでに頂いているお金も全て得る権利を失います。
「始めから立て直して」と言えるのです。
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