『住宅版エコポイント制度』
今日も国土交通省のHPからご案内します。
4 エコポイントの申請方法
エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
● 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
● 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。
● 以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。★が付された書類は本制度の実施のために新たに定められるものであり、詳細は今後公表します。
● 法人による申請や次の書類に代わるものがある場合等の申請方法については、今後公表します。
(1) エコリフォーム
A 窓の断熱改修
a)ガラス交換・内窓設置
ガラスメーカー又はサッシメーカーにおいて、個々の製品に対して、製品型番と製造番号を付した性能証明書※1が交付されることを前提に、申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.メーカーが発行する性能証明書(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影※2)
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※1 ガラス及び内窓については、出荷時に原則として製品に性能証明書が添付されています。在庫品等で性能証明書が添付されていないものについては、工事施工者が必要書類をメーカーに郵送することにより、性能証明書が発行されます。
※2 ガラス交換又は内窓設置を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(ガラス交換又は内窓設置を行った全ての窓の写真が必要です。)
b)外窓交換
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.メーカーが発行する性能証明書※1(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影※2)
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※1 交換窓については、工事施工者が必要書類をサッシメーカーへ郵送することによって、性能証明書が発行されます。
※2 交換を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(交換を行った全ての窓の写真が必要です。)
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~4.については申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.卸業者等が発行する納品書又は吹込工事施工業者が発行する施工証明書(製品型番、使用量が付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(改修部位ごとに施工中の状況を撮影※)
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※ 断熱改修を行った外壁、屋根・天井又は床ごとに1枚ずつ、断熱材を施工していることがわかるように撮影されたもの。
C バリアフリー改修
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~3.については申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、3.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
2.工事施工者が発行する領収書の写し
3.工事現場写真(工事後に対象施工部位ごとに撮影※)
4.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
5.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※ バリアフリー改修を行った手すりの設置、屋内の段差解消、廊下幅等の拡張ごとに1枚ずつ撮影されたもの。
(2) エコ住宅の新築
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者若しくは販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
確認書類 |
発行機関 |
住宅事業建築主基準に係る適合証 |
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エコポイント対象住宅証明書★ |
※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
B 省エネ基準を満たす木造住宅
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者又は販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
確認書類 |
発行機関 |
設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4)のいずれか |
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長期優良住宅建築等計画認定通知書 |
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長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 |
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住宅事業建築主基準に係る適合証 |
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フラット35S 適合証明書 (省エネルギー性に該当するもの) |
|
エコポイント対象住宅証明書★ |
※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
明日、講習を受けてきますので、またあしたその様子を報告します。
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