建築士カトーのヒトリゴト

住宅版エコポイント制度2

『住宅版エコポイント制度』

 

 

さて、住宅版エコポイント制度の話しをその2です。

 

先日は

1.エコポイントの発行対象

2.エコポイントの申請期限

の話しを説明しました。

 

今日はその次です。

 

3.エコポイントの発行対象及び発行ポイント数

 

(1) エコリフォーム(A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)

次の又はの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、又はの工事と一体的に実施する場合に限って、の改修工事をポイントの発行の対象とします。

A 窓の断熱改修

a)発行対象

改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく省エネ判断基準(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という。)に規定する断熱性能に適合するよう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。

※省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針

b)発行エコポイント数

窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。

大きさの区分

1箇所あたりのポイント数

内窓設置※1

外窓交換※2

ガラス交換※3

面積※4

ポイント数

面積※5

ポイント数

2.8㎡以上

18,000ポイント

1.4㎡以上

7,000ポイント

1.6㎡以上

2.8㎡未満

12,000ポイント

0.8㎡以上

1.4㎡未満

4,000ポイント

0.2㎡以上

1.6㎡未満

7,000ポイント

0.1㎡以上

0.8㎡未満

2,000ポイント

B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

a)発行対象

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします

b)発行エコポイント数

ロ)に示す最低使用量以上の断熱材を使用する断熱改修について、イ)に示す施工部位ごとにポイント数を発行します。

イ)施工部位別ポイント数

施工部位別ポイント数

外壁

屋根・天井

100,000ポイント

30,000ポイント

50,000ポイント

ロ)断熱材の1戸あたりの最低使用量

一戸建ての住宅

断熱材区分※1

断熱材最低使用量〔単位:m

外壁

屋根・天井

※2

A-1

6.0

6.0

3.0

A-2

4.0

3.5

2.0

※1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。

※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。

 

共同住宅等

断熱材区分※1

断熱材最低使用量〔単位:m

外壁

屋根・天井

※2

A-1

1.7

4.0

2.5

A-2

1.1

2.5

1.5

 

 C バリアフリー改修(50,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)

a)発行対象

又はの改修工事と一体的に行う手すりの設置、段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とします。

b)発行エコポイント数

又はの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。

施工内容

ポイント数

手すりの設置

○浴室の手すり設置

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

○便所の手すり設置

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

○洗面所の手すり設置

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

○浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

○廊下・階段の手すり設置

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

段差解消

○屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

○浴室の段差解消工事

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

○屋内(浴室を除く)の段差解消工事

箇所数にかかわらず

5,000ポイント

廊下幅等の拡張

○通路の幅を拡張する工事

箇所数にかかわらず

25,000ポイント

○出入口の幅を拡張する工事

箇所数にかかわらず

25,000ポイント

 

(2) エコ住宅の新築

a)発行対象

次の又はに該当する住宅の新築工事をポイントの発行の対象とします。

 省エネ法に基づくトップランナー基準相当※1の住宅

外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準※1」という。)に適合する新築住宅を対象とします。

ポイント申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

B 省エネ基準を満たす木造住宅

エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。

(ここが一番大切な知りたい項目です。)

木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。

ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

b)発行エコポイント数

1戸あたり300,000ポイント

 

これが国土交通省で1月15日発表された最新版の情報です。

 

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 住宅版エコポイント制度2

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.my-design.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1654

コメントする

カレンダー

<   2010年1月   >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

アーカイブ