建築士カトーのヒトリゴト

住宅用火災報知器

『全ての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます』

 

消防法第9条の2で、住宅の用途に供される全ての住宅に火災報知器が義務付けられます。

 

カトーさんの家でも今日、火災報知器をカトーさんが取り付けました。

火報 001.jpg

 

火災報知器は

新築の家には平成18年6月1日より取り付けが義務付けられています。

既存の住宅では浜松市では平成21年5月31日までに取り付けが義務付けられます。

 

カトーさん、和室には和室用を取り付けました。

火報 002.jpg

 

今回の法律では、概ね、各階の寝室と寝室のある階の階段室に取り付けなければなりません。

詳しくは浜松市HPよりご確認ください。http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/disaster/shobo/juukeikisetti/joureikaisei.html

 

ところで、なかけんハウジングでは、この法律にともない、お客様に住宅用火災報知器を4000円でお分けしております。4500円で仕入れたのですが、ホームセンター等で安い商品が出回っており、とても4500円とは言えなくなってしまいましたので、原価を切って在庫お分けしております。

必要な方は言ってくださいね。

 

何となく、今日から安心な気分です。(^○^)

 

 

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