建築士カトーのヒトリゴト

2009年補助金・税制の話3

『省エネ改修減税、省エネ改修ローン減税』

 

 

しばらく、話しが遠のいていました減税の話しをします。

省エネ減税のポイント

ローンを組まない「投資型」でも減税メリット

投資型はローン敬遠層でも利用価値

ローン型減税は2013年末まで延長

 

現行の「住宅リフォーム・ローン減税」に加えて、居室のすべての窓を高断熱窓にする、天井や壁の断熱工事を行うといった一定の要件を満たす省エネリフォーム工事を行った場合に減税措置が適用されます。

 

新制度では、ローンを使わず自己資金のみで行う省エネ改修工事でも減税措置が受けられる「投資型」の特例が新たに設けられました。

 

太陽光発電設備の設置を含む30 万円以上の省エネ改修工事を行った場合に、工事費の10 %がその年分の所得税額から控除されます。控除しきれない場合は、翌年分に繰り越して差し引くことができます。適用期間は2009年4月1日から2 0 1 0 年12 31 日まで。控除対象限度額は200万円。ただし、太陽光発電設備を設置するケースに限り100万円上積みされ、300万円までが控除対象となります。

 

一方、ローンを組んで省エネリフォームをする場合に利用できる「住宅の省エネ改修促進税制 (ローン型減税)は5年間延長されました。

適用期限は2013年12 31 日まで。こちらは、ローン残高1000万円を限度として、一定の省エネ改修工事を含む増改築工事費用のうち、特定の省エネ改修工事分(限度額200万円)の2%が所得税額から控除されます。

 

これらには、詳しくは条件がありますので注意が必要です。

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