建築士カトーのヒトリゴト

2009年補助金・税制の話2

『長期優良住宅の減税措置』

 

 

過去最大600万円のローン減税対象に

①一般住宅より控除率0.2%が上乗せ

②自己資金の建設でも投資型減税で控除可能

③不動産取得関連税でも上乗せ優遇有り

 

こららについてお話しします。

 

①住宅ローン減税

 

国が定めた基準を満たし地方自治体の認定を受けた「長期優良住宅」.を取得した場合は、ローン減税の控除率が1%から1・2%に引き上げられ(2011年分までが対象)、10 年間で最大600万円まで控除可能になります。これにより最大控除額が過去最大の600万円となるます。

また、所得税から控除しきれなかった分の住民税からの控除も、一般住宅と同じように受けられます。

 

 

②不動産取得税の特例措置

 

住宅を所有する際にかかる登録免許税、取得税、固定資産税の3つの不動産取得税についても、一般住宅よりも負担が軽減されます。

 

 

③投資型減税措置

 

住宅ローンを使わず自己資金で長期優良住宅を建てる場合でも減税の効果が受けられるように特例措置が設けられました。減税の対象は一般住宅を長期優3つの減税良住宅にするための性能強化費用分です。具体的には性能強化費用分の10 % が所得税から控除されます。

強化費用の目安は工法ごとに国が1㎡当たりの単価を定めることとされています。控除し切れなかった場合は、次年度に繰り越しできます。控除額の上限は100万円です。ただし住宅ローン減税制度との選択制となります。なお2013年12 31 日までの時限措置です。

 

 

得する金額は?

 

 ローン減税によるメリットを社住宅生産団体連合会の資料を元に、年収に応じて3000万円を借りた場合と5000万円借りた場合の控除額を割り出しました。

年収700万円までの世帯が3000万円を借りる場合のメリットは一般住宅とほぼ同じになります。

5000万円を借りる場合は年収800万円までは一般住宅と同じとなります。

登録免許税など取得関連税は一般住宅の場合が最大88 万円なのに対し、長期優良住宅の場合最大83 万円と多少お得になります。ローンを使わなかった場合の投資型減税の効果は、性能強化費用分を30 0 万円とすると、10 % に当たる30 万円が所得税から控除される計算になります。

 

 

得になるのはこんな場合

 

実は、ローン借入額が50 0 0 万円の場合、年収が8 0 0 万円以下だと長期優良住宅と一般住宅に差はありません。ローン借入額が3 0 0 0 万円の場合も、年収6 0 0 万円以下だと長期優良住宅でも一般住宅と同じになってしまいます。この場合違ってくるのは不動産取得関連税の減額措置分のみとなります。このため、長期優良住宅の認定を受ける際にかかる費用(性能評価+申請料)を考えると、この税制によるメリットだけではコスト的にはマイナスとなる場合もあります。

 

 

このように、ローン金額が大きい方や年収の多い方にお得な減税措置といえましょうか

 

 

ちなみに、「長期優良住宅」とは2009年6月からスタートする「長期優良住宅普及促進法」で新設される任意の認定住宅のことです。

劣化対策、耐震性、維持管理、可変性、バリアフリー性、等々国が定めた基準を満たしていることを。住宅性能表示制度に基づいて証明し、行政官庁に確認された住宅が認定を受けた住宅です。

残念ですが一般工務店では、この認定は難しく大きな会社や組合で制度取得したところのフランチャイズに入る必要があります。

 

 

 

 

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