建築士カトーのヒトリゴト

新建築士法本日から施行

『重要事項説明のポイント』

 

 

昨日に続いて、建築士法改正の大きな影響を及ぼすと思える『重要事項説明』のポイントについてお話しします。

 

改正建築士法の施行の11月28日以降に契約が締結されるものについては、『重要事項説明』が義務付けられます。

 

 

では、いろいろな疑問点が出てきます。調べてみましょう。

 

 

Q:設計事務所登録をしていない工務店はどうするの?

A:設計事務所登録をしていない場合は建築主と直接設計契約はできません。もしその工務店が自社で設計・監理をも受けているならば、「名義貸し」となり違法行為となります。

 

Q:では設計事務所登録を自社の工事監督さんで一級建築士を持っている人を管理建築士にして設計事務所登録をすればいいのですが?

A:管理建築士は、設計業務に3年以上経験を下の地に、管理建築士講習と考査を受ける必要があります。この時実務経験の証明を先に努めていた設計事務所の管理建築士に証明してもらう必要があります。監督さんがいきなり管理建築士にはなれません。どこかの設計事務所へ3年修行に行く必要がありますね。

 

Q:設計者が社内の人間であるときも報酬額やその支払い時期をあきらかにする必要があるのですか?

A:明らかにし、しかも書面で提示しなければいけません。

 

Q:自社で設計から工事まで一括して契約する場合、設計契約、工事監理契約を別々に結ばないケースがあるのではないか。その場合どうなるのか?

A:設計から工事までを一括した包括的な契約を取り交わす場合であっても、設計・工事監理の業務について、『重要事項の説明』は必要です。

 

Q:『重要事項の説明』をしていなかった場合はどうなるの?

A:説明をしていない場合は法律に違反します。監督処分や懲戒処分の対象となります。説明の際免許証の不提示だけで、建築士に10万円以下の罰金が科されるという規定があります。

 

以上簡単にQ&Aでご説明しました。

 

 

とにかく、設計事務所登録のない工務店・大工さんと、家の設計の話しをする場合は特に注意してください。

 

資格の無い方が家の設計を詰め、下請けの設計事務所さんが図面を引いて確認を出すというのは「名義貸し」になります。

それを避ける為に、契約の際のみにその建築士さんやって来て、『重要事項説明』を行うことに成るのでしょうが、だったら最初から工務店さんを通さずに、その設計士さんと話を詰める方が最善だと思います。

 

今後は建築士の責任が大きくなり、重大に成り、設計という仕事が建築行為の中で大切に成っていきます。皆様も良く注意して行動を取る必要がありますね。

 

 

 

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