建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(15)

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確認審査・検査の運用解説の修正


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さて、建築基準法の話も15話になりました。

今回は、財団法人建築行政情報センター(財団法人建築行政情報センターは、建築行政の高度情報化に関する調査研究を行うとともに、建築確認申請の電子処理化・データベース化等を行う「建築確認支援システム」の普及等に関する事業を行い、建築活動の円滑な実施に寄与することを目的に設立されました。)のホームページの中で、確認審査・検査の運用解説(マニュアル等)の中で、平成19年10月10日付けで、確認申請手続きが要らない場合がある計画変更の事例を追加し修正したと発表になりました。
ご存じの通り、改正建築基準法の下では、施工中などの計画変更に必要な確認手続きも厳格になっています。

計画変更で確認手続きが不要になるのは、1番目として変更の程度が軽微なケース。2番目として軽微ではないが建築確認申請時に計画変更を計算に入れた設計をしておいたケースです

 「構造審査・検査の運用解説」は7月の公表時点で、2番目のケースに当てはまる変更事例として「杭芯のずれ」を挙げ、確認申請のときに設計者が注意しておくべきことをしていました。

10月10日の修正で、2番目のケースに当てはまる変更事例を6つ増やしました。計7項目の変更事例には、施工上の都合で発生する可能性が高いという共通点があります。

 例えば「壁開口の位置の変更」で確認手続きが不要になる条件として、耐力壁の剛性や耐力を変えない範囲での変更であることなどを挙げています。

 同センターはこのほか、確認申請書に添付する建材の国土交通大臣認定書や、申請内容の追加説明書などに関する説明を、7月時点よりも詳しくしました。

【建築確認申請時の措置によって変更確認手続きが不要になる計画変更の事例】

(1)杭芯のずれ(7月時点から例示)
(2)杭の長さの変更
(3)小梁の位置の変更
(4)スラブの大きさの変更
(5)梁の貫通孔の大きさと位置の変更
(6)壁開口の位置の変更
(7)スラブの開口と段差の変更

今まで、小梁に位置変更や、梁貫通孔位置変更は、施工段階でどうしたものか苦慮していました。そこに一定の方向性で対策が提示されたことになりました。

一般の方には難しいお話しですが、ようするに過剰設計しておけば対応できることになったという感じです

実情どんどんお客様に付加される金額が大きくなっていることになります。

今私が扱っている物件では、屋根材の資料作りに苦慮しています。
今は屋根材の負圧計算などを明確にしないと申請が通りません。

建築基準法では [屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁等の安全対策] というのが建築基準法施行令第39条、82条の5で決められています。
そこには「屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁については構造計算によって風圧に対して安全であることを確かめなければならない」とあります。

今まではこの辺りは追求されませんでしたから、着工後、コストを考えメーカー選定していましたが、風圧計算を材料毎に算出するため、申請時に仕様材料を決める必要があります。

屋根のALCもメーカーの資料を使うためメーカーを変えられません。R屋根の瓦棒も同様です。競争原理が使えなくなり、顧客負担となるコストUPは避けられません。

VEも相当注意しないといけませんね。

今回の。R屋根の瓦棒では、使うビスも強度の確認された指定ビスで施工ピッチもこの屋根用の仕様となります、施工側は知識をもって注意を払って施工する必要があります。

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