建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(10)

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指針告示の取扱い方針

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横浜市は8月31日、改正建築基準法に基づく確認審査制度の「軽微な不備」に対する市独自の解釈方針をウェブサイトに公表しました。
改正法施行後の確認審査の停滞を打開するため、制度運用の方針を明文化したわけです。

 改正法の下では、確認申請図書に何らかの不備があると、原則として再申請しなければならない。2007年の国土交通省告示835号「確認審査等に関する指針」が定める「軽微な不備」に該当する場合に限り、提出済みの申請図書を補正することが許される。だが、国が告示などで示してきた「軽微な不備」の定義は必ずしも具体的ではありません。どう解釈すべきかで特定行政庁や指定確認検査機関に迷いが生じて、確認審査を停滞させる一因となってきました。

そうしたなかで横浜市が、特定行政庁として独自の解釈を示したということです。
 市は公表した資料のなかで、現時点において軽微な不備などの具体的運用ルールが統一されていないことが確認審査に混乱を招いていると説明しています。
国や日本建築行政会議(JCBO)が統一的な運用方針を示すまでの間、市の方針で確認審査を円滑化していく考えだといえます。
 例えば、建物と敷地の面積や所在地などを記す確認申請書第3面のうち、以下の項目は、誤記や記載漏れなどがあっても軽微な不備として扱う。
・敷地の地名、地番の表示
・敷地が2以上の道路に接している場合の、一方の道路復員の記入
・特定工程(中間検査の対象となる工程)の有無
・申請対象の建物と、同じ敷地にあるその他の建物の各棟数
・建築基準法上の特例となる許可や認定などの記入(確認申請以前に取得し、証明書を添付している場合)
・敷地が属している地域、地区の記入
などです。

以下、横浜市HPからまちづくり調整局指導部建築企画課の指針告示の取扱いのです。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/kokuji.html
この中に、PDFで詳しくのっています。

私達静岡県でも、詳しい指針告示の取扱い方針がでることを期待します。

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