建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(9)

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国土交通省の対応

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国土交通省は8月15日、「建築主の皆様へ~6月20日から建築確認・検査の手続きが変わりました~」という全1ページの文書をウェブサイトで公開しました。
「建築主の皆様へのお願い」として、確認申請前の設計者との綿密な打ち合わせ、余裕のあるスケジュールの設定などを列挙。
設計変更は軽微なもの以外、計画変更の手続きを必要とすることを理由に、確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくことなども建築主に要請しています。

改正法は確認申請の手続きを長期化し、確認後の設計変更を簡単にはできないようにしました。
それだけに、調査対象の建築実務者からは、建築主を含む一般社会に改正内容を広く告知するよう国交省に求める回答が数多く寄せられていると聞きます。

同省が15日に公開した文書は、こうした声に応えるものと見なすことができます。

それにしても、国土交通省の対応は遅いと思われます

施主、設計事務所からの現場からの怒りと困惑の声が今回の説明分文書の公開なのでしょうが、今頃というのは役所というかなんというか・・・・・・(>_<)

地方の審査機関への細かな説明指導もなく、審査機関では責任逃れの安全を対応と言わざるをえない対応となっているとしかおもえません。

そもそも国交省の準備不足は明確であり、混乱を避けるためにも一定の移行期間を設けるべきであったとおもいます。

6月20日以降の静岡県下の確認申請提出で、適合判定機関へ廻った物件で確認申請が降りたのは、東部で1件、中部で1件、西部で1件の計3件としかないと、適合判定機関の審査員の方が、昨日おっしゃっていました。

今後もその都度建築基準法改正の話をしていきます。

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