『非住宅建築物の省エネルギー基準の改正のポイント』
昨日は、 「改正省エネルギー・低炭素建築物認定基準講習会」に参加してきました。
実は昨年夏ごろから、加藤さんが参加している、建築士事務所協会の委員会で大きな話題になっていました。
改正省エネ法は、 「住宅系」 と 「非住宅系」 とで分けられます。
「住宅系」 はいち早く法律の中身及び実際の計算方法などが発表され何度かの講習会の開催が開かれてきています。
私もすでに大小3回4回と受けていますが、 「非住宅系」 はなぞとなっていました。

『非住宅建築物の省エネルギー基準の改正のポイント』
昨日は、 「改正省エネルギー・低炭素建築物認定基準講習会」に参加してきました。
実は昨年夏ごろから、加藤さんが参加している、建築士事務所協会の委員会で大きな話題になっていました。
改正省エネ法は、 「住宅系」 と 「非住宅系」 とで分けられます。
「住宅系」 はいち早く法律の中身及び実際の計算方法などが発表され何度かの講習会の開催が開かれてきています。
私もすでに大小3回4回と受けていますが、 「非住宅系」 はなぞとなっていました。
『住宅ゼロ・エネルギー化推進事業』
住宅で使われるエネルギーを省エネ効果と創エネ効果でトータルゼロにする取り組みを支援する事業です。
住宅の躯体・設備の省エネ性能と向上と太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの採用により、年間の一次エネルギー消費量が概ねゼロになる住宅が対象です。
『地域型住宅ブランド事業』
地方、地域の住宅工務店さんなどをグループ化して連携させることで、技術力のアップであったり、その基盤を整えていくことを狙った制度です。
具体的には、グループに対して長期優良住宅の補助金100万円の物件を棟数を決めて補助を行うものです。
グループに与えられた棟数はグループ内で協議の上割り当てられます。
昨年MY建築デザインは、市内Aグループには工事店としてさんか、Bグループには設計事務所として参加しました。
結局グループに入っている工務店・大工が建てる地域型の長期優良住宅が補助の対象です。
『木材利用ポイント(木造住宅に関わるもの)』
「木材利用ポイント」 は木材の利用を進めることを目的に2012年度の補正予算で創設されました。
木材の利用に応じていろいろな商品に交換できるポイントを発行するというものです。
地元木材の利用を促進し、地域経済の活性化や森林の活用を図り、地球温暖化対策を進めることなどが狙いです。
対象は
①木造住宅の新築やリフォームに関わるもの
②木材製品と木質ペレットストーブの購入
の二つからなります。
『新法補助金制度紹介』
本日から続けて、2013年度に新法の制度として発表された各種補助金のお話をしていきます。
大きな流れとしては
◎住宅のストック化
◎地域材利用の促進
◎省エネ化・スマートハウスの促進
さらに加えれば
◎耐震化
◎高齢者対策
となるのだと思います。
『フラット35仕様書セミナー』
今週は研修続きです。
本日は静岡市グランシップまで出かけ、住宅金融支援機構が開催した「フラット35仕様書セミナー」を受講してきました。
今日の研修は、最近の省エネ事情の基礎知識を得るために大変有意義な研修でした。
まず、
①-平成24年12月4日 「認定低炭素住宅に係る基準」が公布・施行されました。
②-平成25年1月31日 「改正省エネ基準」が公布されました。
この二項目を理解している人は現在は官庁関係者だけではないでしょうか?
『高さ制限・道路斜線』
高さ制限には3種類あり、「道路からかかるもの」、「隣地との境界からかかってくるもの」、「北側からかかってくるもの」です。
今日はそのうち「道路からかかるも」すなわち『道路斜線』の話をします。
建築基準法第56条1項一号に建物の道路斜線による高さ制限の規定が書かれています。
道路斜線制限は、狭い道路に面して、高層建築物が建つことによる日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、前面道路の幅員との関係で、用途地域や容積率に応じて、建築物の各部分の高さを制限するものです。
『採光面積』
建築基準法第28条で住宅、学校、病院、診療所、・・・の建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して住宅にあっては七分の一、その他の建築物にあっては五分の一としなければならない。
とあります。
居室とは、リビングやダイニング、寝室、子供室などです。廊下はもちろん、納戸やトイレ、洗面やクローゼットは入りません。
ここで問題なのが、「その採光に有効な部分の面積」という言葉です。
窓には、「有効な窓」と、「有効でない窓」があると言うことです。
『狭隘道路(きょうあいどうろ)』
家を建てるときに多くの人がぶつかる建築専門用語、その多くはどうしても理解しておかなければならない最低限の建築基準法でもあります。
これから折に触れて、ここでお話ししていきます。
「法律知らないばかりに、希望しているような家が建てられない土地買ってしまった。 」なんて話は、建築の設計するものなら、良く聞く話です。
土地買う時点で、勉強しておかなければならないと言うことですね。
思うように建てられない、建築制限を掛けている良くある基準法には下記のよなものが上げられます。
"道路斜線制限"
"北側斜線制限"
"2項道路"
"採光面積"
"高さ制限規定"
"防火、準防火地区での建築制限"
"建坪率、容積率による制限"
ets
今日はそのうちの「狭隘道路」
建築基準法42条第2項の条文から専門家うちでは「2項道路」と呼ばれています。
狭隘道路、すなわち狭い道路です。
『確認審査等に係る技術力向上、迅速化のための講習会』
今日午後、上記の講習に参加していました。
(財)静岡県建築住宅まちづくりセンター主催の講習会です。
明日は建築士事務所協会の講習会に参加です。
建築基準法や建築士法、関係法令に載っとって仕事をする業務なので、変化して行く法律を常に理解していかなければなりません。
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