建築士カトーのヒトリゴト

減税の話2

『贈与税の非課税枠拡大』

 

 

この時間、まだデスクで仕事をしています。

今週に大きな物件の見積提出が私の担当だけで、2つ抱えています。間に合うかどきどきしている状態です。

 

一息ついて、ブログでも書こうと思い立ちました。

このあともう少しがんばります。

 

さて今日は、贈与税の話です。

 

親や祖父母から住宅取得資金を援助してもらった場合、贈与税から一定額の控除が受けられる特例があります。

2010年度この非課税枠が一気に1500万円まで引き上げられました。

 

ただし、これはわずか2年間の時限措置。しかも2011年度は非課税枠が1000万円に縮小されることになっています。

 

親からの贈与には、1年ごとに課税する 「暦年課税」 と相続時に贈与税と相続税をあわせて精算する、選択制の 「相続時精算課税」 がありますが、現行の特例はその両方に適用されます。

 

 

暦年課税の場合は、基礎控除の110万円と時限措置の1500万円をあわせて1610万円まで非課税になります。

 

相続時精算課税の場合は、一般枠の特別控除額2500万円と合わせて4000万円まで非課税になります。

 

期間内に複数の父母・祖父母から贈与を受けた場合も、すべて非課税となりますが、合計1500万円が上限です。

 

申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。

贈与を受ける人のその年の合計所得は2000万円以下。

床面積50㎡以上、かつその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分に受贈者が住居すること。

など、主な要件がありますので注意が必要です。

 

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