建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(17)

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建築基準法施行規則の一部改正


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国土交通省は10月30日、改正建築基準法の施行によって建築確認が停滞している問題を受け、建築基準法施行規則を一部改正することを発表した。

現行制度で、確認申請時に提出を義務付けている大臣認定書の写しについて、審査機関側が提出を求めた場合に限定して提出するように改める。さらに、着工後に設計変更する場合の「軽微な変更」の解釈を明確化し、構造安全性や防火・避難性能が低下しない場合は計画変更確認を不要とする。11月中旬にも改正するとしました。

10月30日国交省軽微な変更.pdf


また、実務者向けのリーフレットの配布を始めました。

10月30日国交省確認手続きの要点.pdf

10月31日同じ国交省は、平成19年9月分建築着工統計調査報告書を発表しました。

それによると、新設住宅着工戸数は前年同月比44.0%の減少となっています。

持ち家は25,431戸、前年同月比21.6%減
貸し家は22,749戸、前年同月比51.3%減
分譲マンション5,328戸、同比74.8%減
分譲一戸建住宅9,129戸、同比18.7%減

地区別では、

東京が同比64.8%減
沖縄が同比61.0%減
福岡が同比58.7%減

私達の静岡は同比25.7%減とまだ少ない地区となっています。
これも明らかに改正建築基準法の影響と言えましょう。

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