建築士カトーのヒトリゴト

ニチアス不正受験問題

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ニチアス問題


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ニチアスは10月30日、同社の住宅用軒天井、耐火間仕切壁の一部の製品について、準耐火・耐火認定番号の一部を不正な方法で取得していたと発表しました。

同社は昨年10月、内部調査で偽装を確認しながら約1年間隠ぺいしていた。今月16日に匿名の告発文が届いたため、(しかたなく?)今月17日に同省に報告したもようです。
不正に認定を受けた建材が約10万棟の住宅向けに販売されていたそうです。

川島社長は「大臣認定の基準が厳しくなった。開発の現場にプレッシャーがあった」と釈明。
不正発覚後の対応には「隠ぺいと受け取られても仕方がない」と陳謝したそうですが、赤福、御福餅、比内地鶏、等と同じ体質ですね
黙ってれば分からない」感覚です。


同日以下の通り国土交通省もニチアスから大臣認定の不正受験があった旨の報告があったと発表し、報告のあった16件の大臣認定を取り消しました。

国土交通省発表の概要
 ニチアス(株)が製造した繊維混入けい酸カルシウム板を使用した軒裏の準耐火性能試験及び間仕切壁の耐火性能試験において、試験結果に有利となるよう、規定よりも含水率の高い繊維混入けい酸カルシウム板等を用いた不正な試験体を使用して試験に合格し、大臣認定を受けていた構造方法が少なくとも16件あったことが判明した旨、同社から国土交通省に報告がありました。

該当する準耐火構造の軒裏・耐火構造の間仕切壁の一覧
別紙の通り
ニチアス.pdf


国土交通省の対応 
(1)大臣認定の取消し

 別紙に記載した認定を受けた構造方法(20件)のうち、ニチアス(株)の自主試験で耐火性能を満足しない旨届出のあった軒裏・間仕切壁の構造方法16件の認定を本日付けで取り消す。また、残りの4件については、同社の自主試験では準耐火性能が確認されているものの、改めて性能評価機関において性能評価試験を行うよう依頼し、準耐火性能の確認を早急に行うとの報告を受けており、その結果を確認した上で必要な措置を講じる。

 (2)ニチアス(株)への対応   国土交通省より、ニチアス(株)に対して、次のことを指示する。
 別紙に掲げる軒裏・間仕切壁の構造方法に係る認定の取消し後、その旨を取引先等の関係者に対して早急に周知徹底すること。
 当該軒裏・間仕切壁が使用されている、建設中又は既存の建築物については、建築基準法令に適合しないものを特定するとともに、当該建築物の建築主等に連絡し、改修等の必要な対策を講じること。また、特定された建築物の概要(物件名、所在地等)及び講じた対策の結果を国土交通省と所管の特定行政庁に報告すること。
 今回の不正受験の原因究明を行い、再発防止策を検討し、国土交通省に報告すること。
 相談窓口を設けること。

 (3)指定性能評価機関への対応
 国土交通省より、準耐火性能試験等の試験を行った指定性能評価機関に対して、今回の不正受験の原因究明及び再発防止策の検討を行い、その結果を国土交通省まで報告するよう指示する。

 (4)地方公共団体・民間確認検査機関への対応
 国土交通省より、特定行政庁・指定確認検査機関に対して、建築確認の審査中の物件について、当該軒裏・間仕切壁を使用していることが明らかになった場合は、当該物件の申請者たる建築主にその旨を伝え、審査を保留し、適法な構造方法に変更させるよう通知する。また、当該建築物の概要及び講じた対策の結果を、速やかに国土交通省に報告するよう通知する。
 国土交通省より、特定行政庁に対して、既存の建築物において当該軒裏・間仕切壁が使用されている物件のうち、建築基準法令に適合しないものについてはニチアス(株)からの報告等を受けて是正が行われたことを確認し、その内容を国土交通省に報告するよう通知する。

 (5)消費者への情報提供や相談窓口の設置  消費者への情報提供を行うために、関係団体等に対し、周知するとともに、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者の相談窓口を設置する。
電話:03-3556-5147 <相談時間>午前10時~12時、午後1時~5時(土日除く)
 今後、同社からの原因究明や再発防止策についての報告等を踏まえ、法令遵守のための必要な措置を講じるとともに、同様の不正受験が起こらないように再発防止策について、検討することとしたい。

以上が、国土交通省の発表内容です。

今回の認定商品は、個別認定で取得したのものですので、使用する場合確認申請に、認定番号が記載されているはずです。心配のある方は、ご自分の建物の確認申請をチェックなさると良いかと思います。

しかし、今回の不正受験の商品は準耐火構造の軒裏(30分)(45分)(60分)耐火構造の間仕切壁(1時間)の認定品です。
防火地域や準防火地域で使う必要がある物件で問題があるのであって、準耐火・耐火の要求のない建物等では、使うことには問題がありません。
また、22条地域での木造特殊建築物で延焼ラインにかかる部分の軒天井で該当しますが、外壁が小屋裏等で遮られているものを除くとされていますので、その当たりは理解しておくと良いかと思います。
弊社では外壁を先行して施工し、軒裏を小屋裏と遮った施工方法を取っていますので、施工の点からいっても、問題はありません
調査の結果、なかけんハウジング(中村建設(株)住宅事業部)では対象物件は1棟もありませんでした。

コメント(1)


御社で家を施工してもらいましたが
自分の家がどうなっているか心配していました。
すばやい対応ありがとうございます。
安心しました。

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