建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(18)

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審査機関の対応に不満

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混乱している建築確認申請

本当に困っています。

なかけんハウジングでも、重量鉄骨物件が3物件がその渦中のまっただ中に入っています。

一番早い事務所ビルは8月中旬の申請で未だ確認が降りません。

他の3階建て住宅2物件も確認申請提出から、着工まで6月係ることを覚悟してお施主と打合せしています。

そんな中、審査機関のお役所対応が問題となっています。

国土交通省は、スムーズな審査対応をするように、審査機関の指導に懸命になっています。
ひどい、対応の事例が報告されています。

建築確認申請で記入していた一級建築士名が新字体で、一級建築士免許に記載されている名前が旧字体であるので、旧字体に書き換えるようにと日本ERIが対応しました。

確認申請書や委任状、構造計算書など全て差し替えるようにとのことなのです。
全く意味成さない指摘事項です。

厳正に審査する意味が履き違えられている

国土交通省建築指導課に問い合わせたところ、「字体が違っていても同一人物と分かれば問題ない」と回答したそうです。

今、日本中の建築業界及び、新築計画のある方々と巻き込んでいる建築確認申請の審査期間の長さには、こんな事情が大きく影響しているのです。

『細かくチェックして、なるべく後日審査した自分達に落ち度が指摘されないようにしたい』というお役所対応がここまで遅延させているのです。

正当にチェックするところと、常識でOKのところの区別のラインが、一般人とかけ離れているんでしょうね。

今国交省のHPには苦情受け付けのBOXがトップページに設けられています。

国交省の11月22日HPによると、都道府県や指定確認検査機関などの建築基準法運用の担当者に対し、建築実務者の苦情に基づいて運用の改善を要請しています。

それによると、法定期間より大幅に長い4~5ヶ月の審査期間を告げて、不満なら他の確認審査期間へ行けと指示されたと苦情が入り、国土交通省はこの行政機関を審査の事実上の拒否だとして行政手続きに違反する不適切な対応だと批判しました。

業務約款より長い審査機関をとがめた申請者を、正当な理由なくして、確認審査機関が審査拒否してはいけないとしているのです。

審査担当者が申請者に省略できるはずの図書を提出させようとしたり、
記入数値が10.0が10.00と2通り記入されている申請図書を不整合とする対応も誤りとしています。

国土交通省のこうした指摘が、確認審査機関にもっと浸透していかないと、お役所対応は無くならないと思います。
11月14日に公布した建築基準法施行規則も解説、確認申請停滞への対応の説明かいも国交省はしています。

ここは、国交省がんばれ   です。

今週はお客様の打合せが4世帯と火水木金を続き、少々寝不足です。

うれしい悲鳴はいつまでも続きます。

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