建築士カトーのヒトリゴト

土砂災害特別警戒区域

『土砂災害防止法による区域の指定』

 

 

本日は朝から掛川市役所に事前調査に行ってきました。

私が現在関わっている、掛川市内のH邸の住宅建て替えに付いての調査のためです。

 

実は、このお客様から、「なんだか、土砂崩れの危険地区に指定されるとか言ってたよ」という話しが今回の調査の発端です。

 

ここで、土砂災害防止法というものが市の担当者から話しが出てきました。

これに指定されると、簡単には家の建て替えができにくくなります。土砂災害の対策を立てないと確認申請が通りません。

 

 

 

では

 

土砂災害防止法とはどんなものでしょうか。

県のHPによると

「土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。」

となっています。

 

では、この背景はどのようなことなのでしょうか

 

「土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
土砂災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。」 

 

ということで、次々と指定されています。

 

特別警戒区域に指定されると?

 

警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命身体に著しい危害が及ぶおそれがある区域で、特定の開発行為に対する許可が必要となり、建築物の構造規制等が行われます。

 

 

1.特定の開発行為に対する許可が必要となります

特別警戒区域で、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害弱者関連施設の建築のための開発を行おうとする場合は、許可が必要となります。

 

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2.建築確認の制度が適用されます

特別警戒区域では、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち、区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

 

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3.建築物の移転等の勧告について

急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその居住者等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれが大きい建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。

 

image014.jpg 

 

4.建築物の移転等に対する支援制度があります

特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、支援措置があります

 

5宅地建物取引における措置が義務づけられます

特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています

 

 

以上のことが県のホームページで説明されています。

 

今回のお客様は2番項目で大きな費用負担が予測されます。

単なる「崖条例対策」のように崖が崩落してくる対策とは違います。 「山が移動してくる」ことの対策を、工作物で対応されるため、高額な対策ひ必要となります。

 

このH様の場合この12月にも指定がされるため、指定される前なら現状の確認申請が通るという現実があります。指定されることが分かっていて、対策案なしで申請するかどうかの問題もあります。しかし高額な対策費用がかかることですから、お客様の意見を大事にして、今後の方針を決めていこうと思っています。

 

家を造るって、いろいろなところで難しい問題にぶつかりますね。

 

 

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