建築士カトーのヒトリゴト

改正建築基準法(1)

今日は朝から浜松市では雨が降り続いています。

実は雨の日は、朝起きてホッとするんです。「あぁ、雨だ、今日は花に水あげなくていいから朝ゆっくりできる~」って。
毎日、毎日朝水やりで時間取って朝時間がなくなり大変です。花の話は、また来週にでも写真で紹介しながら、自慢話させていただきます。今日は小さな我が家の庭を紹介。
花H19.5.23の庭.JPG
庭の写真
花H19.5.23の庭2.JPG
アプローチの写真

今週の我が家の小さなお庭風景でした。
今後変化していきますよ。

さて、

今週は、静岡県建築住宅まちづくりセンターの研修がありました。

建築基準法、建築士法が一部改正され、この6月20日から施行されます。

大きく分けて6つの改正ポイントがあります。

1. 建築確認・検査の厳格化◎構造計算適合性判定
◎建築基準法による中間検査の義務付け
◎確認審査等に関する指針

2. 指定確認審査機関の業務の適性化
◎行政庁による指導・監督の強化
◎ 指定要件の強化

3. 建築士等の業務の適性化及び罰則の強化
◎ 建築士・建築士事務所の違反行為等への処分の強化
◎ 建築士による名義貸し・違反行為の指示・信用失墜行為の禁止
◎ 建築士事務所の開設者による名義貸しの禁止
◎ 構造計算による建築物の安全性の証明書発行
◎ 書面交付の徹底

4. 建築士・建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
◎ 建築士・建築士事務所に関す情報開示の徹底
◎ 指定確認検査機関に関する情報開示の徹底

5. 住宅の売主等の瑕疵担保責任者の履行に関する情報開示
◎ 宅建業者及び工事施工者に対し瑕疵担保責任者の履行に関する説明責任の徹底

6. 図書保存の義務付け等
◎ 図書の保存期間の指定・延長

以上です。

これらが6月20日から施行されます。
私達には大きな改正となっています。

また、「一定の高さ等以上の建築物は建築主事や確認検査機関は指定構造計算適合性判定機関(新設)に構造計算が適正に行われたかどうか判定を求める」。とあります。

一定高さ等とは木造では高さ13m又は軒高9m越えるもの、鉄骨造では地階を除く回数4以上、高さ13又は軒高9m越ええるもの、架構を構成する柱相互間距離が6m超のもの等です。審査機関で適合判定する費用分、確認申請手数料の引き上げがなされます。
そのまま施主負担とお話し出来るかどうか、請負者側からすると難しいところです。

また、建築確認審査機関が大幅に延長されます。これからは簡単に確認はおりないということです。

さらに確認申請時提出する書類も増えます。
木造住宅を申請する場合今まで提出してこなかった各回床伏図、小屋伏図が必要となります。この辺も大きな課題です。
今の住宅は、殆どがプレカット化されています。梁伏せはプレカット工場で独自に図面かされてきます。数社のプレカット工場を使っている会社では、金額折衝した上でプレカット工場決定し、その後確認申請を出した方が良いことになります。

確認申請の訂正も安易に出来なくなります。
今まで、差し替え等の対応で済んだものが、再提出対応となります。申請料の再度の支払いが起きるようです。

建築士も神経使います。建築確認の手続き違反は懲役1年罰金100万円になります。今まで以上の真剣な取り組みが必要です。

時間を掛けて、この建築基準法の改正についてもお話ししていきましょう。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 改正建築基準法(1)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.my-design.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1370

コメントする

カレンダー

<   2007年5月   >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

アーカイブ