建築士カトーのヒトリゴト

登記はなぜ必要なの?

『登記は何故必要なのでしょうか』

 

まず、登記とは登記所が土地・建物の状況や権利関係を登記簿に記載して一般に公開することです。

 

土地の売買が契約が終了し、代金の授受が終わると、買い主の土地の土地所有権を保全するために、土地の登記を行う必要があります。

 

何故登記するの?

 

何故?って当然でしょ。では答えになりませんね。

 

では、AさんがBさんから土地や家を買ったとします。

Bさんは費用がかかるので登記しませんでした。

悪意のあるAさんはそれを知って、Cさんに土地と家を再度売ってしまいました。

二重売りです。

何も知らない善意のCさんは早速登記しました。

Bさんは、先に売買をしたと主張しますが、登記はCさんに成っています。

BさんはCさんに所有者であることを主張できないのです。

 

こういうことを避けるために、Bさんは代金の支払い後停滞無く登記所に所有権の移転登記を申請する必要があるのです。

 

逆に建物を解体してしまい、この世の中に存在しなくなるときは、抹消登記を行わなくてはなりません。

 

余談ですが、銀行借り入れして家の資金を調達することが一般的ですが、その場合銀行が土地・建物に抵当権設定の登記を行います。

 

それが終了して、建て主に資金が手渡されます。

建て主は、その銀行から支払われた(ローンを組んで借り受けたお金)資金を工事業者に支払いを行います。

 

しかしその間、建設会社は建物をお客さんに登記され、銀行に抵当権の登記をされ、まだお金の調達ができない空白の時間ができます。

 

建設会社が困るので、先にお金を支払いたいのですが、登記ができていません。

建て主は、登記しないとお金は無いし、困った事態になることがあります。

 

実は、なかけんハウジングでは遠い昔、引渡と同時に入金をしていない時代、お支払いを頂けなかったことがあるのです。

そのお客さんは、住宅ローンで手に入れた資金を、自分の事業に廻してしまっていたのです。

 

今では事前に資金を調達できない場合は、銀行の応接室などを借りて、銀行さん、お客様、建設会社、司法書士の先生の4者が一同に立会、一連の書類処理を、目の前で順番に行うこととしています。

 

すなわち、

1.施主は目の前で登記の手続きを司法書士の先生に行います。先生は公人として考えます。

2.司法書士の先生を銀行が信用して、登記ができたと判断した銀行が、施主の銀行口座に資金の振り込みの処理をします。この場合、司法書士の先生を銀行が指定することが一般的です。

3.施主は通帳に入金したことを確認し、その場で、工事金を建設会社の口座への振り込む手続きを行います。

 

こうすれば、資金がどこかに流れてしまうこともありませんね。

ちなみに、このあと司法書士の先生は登記所に向かいますので、この一同に集まる一連の行動は午前中に行うようにしています。

 

登記って大事なことであり、全ての出発点でもあるのです。

 

 

 

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